当院は、「特定入院料の施設基準等」のうち次の項目に適合しています。
◎特定集中治療室管理料
(1)専任の医師が常時勤務していること。また、専任であること。
当院では常時1名の医師が勤務を行っています。
(2)当該治療室は、原則バイオクリーンルームであり、且つ1床あたり15uの広さを必要とすること。
(3)重症度に関する評価票を用いて測定し、その基準を満たす患者が9割以上いること。
(4)自家発電設備を有し、電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時行えること。
(5)下記装置及び器具を特定集中治療室に常備していること。
・救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置)
・除細動器
・心電計
・呼吸循環監視装置
(6)常時2:1看護であり、看護師は専任であること |
包括範囲
入院基本料・入院基本料加算(地域加算)・検査(検体検査判断料を除く)・点滴注射・中心静脈注射・酸素吸入(使用した酸素・窒素の費用を除く)・留置カテーテル設置
対象患者
意識障害または昏睡・急性呼吸不全または慢性呼吸不全の急性増悪・急性心不全(心筋梗塞を含む)・急性薬物中毒・ショック・重篤な代謝障害(肝不全・腎不全・重症糖尿病等)広範囲熱傷・大手術後・救急蘇生後・その他外傷、破傷風等で重篤状態 |